更新日:2025年3月14日
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児童手当は児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給される手当です。
※制度について詳しくはこども家庭庁の児童手当制度のご案内(外部サイトへリンク)をご覧ください。
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している方
※「第3子以降」とは、第1子が22歳年度末まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)の児童のうち、3番目以降をいいます。
詳しくはこども家庭庁の「第3子以降」のカウント方法について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれ各前月までの2カ月分の手当を支給します。
児童手当のお問い合わせ及び申請手続きは、お住まいの市町村担当課が窓口となっています。
市町村の担当課はこちら(PDF:95KB)をご覧ください。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村(公務員の場合は勤務先)に申請が必要です。また、受給者の方は、毎年6月には現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
提出は申請手続きを行った市町村担当課に提出してください。
お問い合わせ