更新日:2025年3月14日

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児童手当について

 

1 制度の概要

 児童手当は児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給される手当です。

※制度について詳しくはこども家庭庁の児童手当制度のご案内(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2 支給対象

 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童を養育している方

3 支給額(1人あたり月額)

  • 3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、第1子が22歳年度末まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)の児童のうち、3番目以降をいいます。

詳しくはこども家庭庁の「第3子以降」のカウント方法について(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

4 支給時期

 原則として、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に、それぞれ各前月までの2カ月分の手当を支給します。

5 手続きなど

 児童手当のお問い合わせ及び申請手続きは、お住まいの市町村担当課が窓口となっています。

  市町村の担当課はこちら(PDF:95KB)をご覧ください。

 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村(公務員の場合は勤務先)に申請が必要です。また、受給者の方は、毎年6月には現況届の提出が必要です。

 

6 現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 提出は申請手続きを行った市町村担当課に提出してください。

お問い合わせ

しあわせ子育て応援部しあわせ子育て政策課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2261

ファックス番号:023-632-8238