更新日:2025年3月26日
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様々な事情により保護者の適切な養育を受けられないこどもは、公的責任で社会的に保護し養育するとともに、養育に困難を抱える家庭への支援を行う必要があり、これを「社会的養護」といいます。国では、平成28年の児童福祉法の抜本的な改正を受けて平成29年8月にとりまとめた「新しい社会的養育ビジョン」を踏まえ、各都道府県に対し「都道府県社会的養育推進計画」の策定を要請し、当該計画に基づき市区町村におけるこども家庭支援体制の構築、児童相談所の体制強化、里親への包括的支援体制の構築、施設の高機能化及び多機能化・機能転換など、社会的養護が必要なこどもの支援のための具体的な取組みを進めることとされました。これを受け本県では、令和2年3月に「山形県社会的養育推進計画」(以下「計画」という。)を策定したところです。
一方で、全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数の増加など、こどもの養育に困難を抱える家庭がこれまで以上に顕在化してきている状況にあることから、令和4年に児童福祉法が改正され、こどもに対する家庭及び養育環境の支援を強化し、こどもの権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進することとされました。
都道府県には、この令和4年の改正児童福祉法の内容を計画に適切に反映した上で取組みを推進することが求められており、本県ではこれまでの取組状況と課題等を踏まえ令和2年3月に策定した計画を全面的に見直し、令和7年度からの新たな計画を策定しました。
<参考(前計画)>
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