更新日:2020年10月12日

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宝くじの景品利用について

【企業・商店街のみなさんへ】

宝くじを景品として利用してみませんか?

1 宝くじ収益金の現状

山形県の宝くじ収益金は、県及び県内市町村の貴重な財源となっております。

山形県では、

  • 県管理道路の改築、維持補修
  • 社会福祉施設、児童福祉施設の整備
  • 県立高等学校の整備
  • 芸術文化団体に対する補助

などにこの収益金を活用し、県民の皆様の生活向上のために役立てさせていただいております。

2 宝くじと景品利用について

  • 最近、企業の皆様に販促用の景品・プレゼントとしてご利用いただくケースが増加しております。
  • 景品として配られた「宝くじ」の中から億万長者が誕生し、マスコミで採り上げられる等話題となり、企業の皆様に大きな宣伝効果をもたらしている例もあります。
  • 宝くじの収益金が県民の皆様の身近な暮らしに幅広く活用されていることをご理解いただき、販売促進につながるようにもっと多くの企業等の皆様に景品・プレゼント等として「宝くじ」のご利用を検討いただければ大変ありがたく思います。

3 景品としての具体的な利用例

商店街・ショッピングモール

  • キャンペーン期間中、商店街の中でのお買い物1,000円ごとに補助券を1枚プレゼント
  • 補助券を5枚集めてくじ引きに参加したお客様へ抽せんでジャンボ宝くじ30枚をプレゼント

銀行・信用金庫

  • 定期預金等預入者、住宅ローンお借入れご利用者に対するプレゼントとして利用

商店街・スーパー等の小売業

  • 「バーゲン」「歳末大売り出し」「新装オープン」など特別セールの景品として利用

その他

  • 地区や社内での催物(旅行・ゴルフコンペ・忘年会・新年会等)での景品として利用 など

4 景品に宝くじを利用することのメリット

企業側

  • お客様に商品だけでなく、夢も贈ることができる
  • 大きな夢があり人気も高く、話題性・宣伝効果が高い
  • 高額当せんが出た場合、企業PRとなる
  • 必要枚数のみ用意することができるので、在庫を抱える恐れがない など

顧客側

  • リスクなしで高額賞金を得る可能性がある
  • 抽せん日まで「夢」と「楽しみ」が得られる など

5 利用上のご注意 及び 宝くじの景品利用・購入についてのお問い合わせ

景品としてご利用される際には、「当せん金付証票法」「景品表示法」「独占禁止法」などの法令に関係する等、各種の規制等がありますのでご留意ください。(宝くじ転売の禁止、総額制限等)

※実際に実施する景品に係る規制内容については、消費者庁(TEL03-3507-8800)へご確認くださるようお願いします。

宝くじの景品利用・購入についてのお問い合わせ先

みずほ銀行山形支店 お客さまサービス課 電話 023-641-6201

お問い合わせ

総務部財政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2043

ファックス番号:023-630-2726