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更新日:2024年4月8日
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障がいのある方が所有する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により自動車税(種別割)及び環境性能割の減免を受けることができます。
詳しくは「障がいのある方に対する自動車税環境性能割・種別割の減免について」(PDF:610KB)に記載してありますのでご覧ください。
なお、よくある質問は下記の通りです。
身体障がい者手帳を交付されたが、減免は受けられるの?
減免の対象となる方については「障がいのある方に対する自動車税環境性能割・種別割の減免について」(PDF:610KB)をご覧ください。
なお、本人が運転する場合と家族に運転してもらう場合では、該当する範囲が異なりますのでご注意願います。
車検証の名義が障がい者本人でないと減免は受けられないの?
障がい者の方ご本人の自動車税(種別割)を減免する制度ですので、ご家族の名義では減免を受けられません。3月31日までに名義変更すれば、翌年度の納税通知書は障がい者の方に送付されますので、減免申請できます。
なお、障がい者本人が18歳未満・知的障がい・精神障がいの方である場合は、家族名義でも減免申請できます。
家族運転とはどのような場合なの?
障がい者の方が運転できないため生計を一にする家族が運転するもので、通院・通学・通所または生業のために、継続的に月1回以上使用することが条件となります。
家族運転は、同居・別居の別は問いませんが、別居している場合は、障がいのある方と運転される方が扶養関係にあることが条件となります。
自動車税(種別割)や環境性能割はいくら減免されるの?
環境性能割は、全額減免されます。
自動車税(種別割)は、納期限までに申請をした場合は、全額減免されますが、納期限後に申請があった場合は、申請があった月の翌月分からの月割減免となります。
また、納期限までに申請をした場合でも、4月1日以降に減免の対象となる要件を備えた場合は、要件を備えた月の翌月分からの月割減免となります。
減免申請はどうするの?毎年必要なの?
現在お持ちの自動車を減免申請する場合は、ご本人かご家族の方が必要書類を持って各総合支庁の税務担当課(PDF:67KB)に納期限(5月31日)までに申請してください。
納期限後も随時(2月末日まで)、申請を受付けますが、その場合の減免額は月割となります。
なお、一度申請すれば翌年度からは継続して減免になりますので、毎年申請する必要はありませんが、定期的に状況確認を行います。
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自動車税種別割・環境性能割減免申請書(山形県ホームページへリンク)をご覧ください。
申請窓口・お問合せ先一覧(PDF:67KB)をご覧ください。
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