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更新日:2024年5月16日
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山形県では、産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他その適正処理の促進に関する施策を実施し、循環型社会の形成を促進していくため、「山形県産業廃棄物税条例」を制定し、平成18年10月1日から施行しました。
山形県内の最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者
山形県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量
産業廃棄物の最終処分場への搬入重量1トンにつき1,000円
最終処分業者による特別徴収
(ただし、自社処分の場合は、排出事業者による申告納付)
を柱とした様々な施策実施の財源として活用
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