山形市の中核市移行
平成30年10月31日に山形市を中核市に指定する政令が公布され、平成31年4月1日から山形市が中核市へ移行することになりました。
山形市の中核市移行により、県内で初めて中核市が誕生することになります。
また、山形市と同時期に福井市、甲府市、寝屋川市も中核市に移行することから、平成31年4月1日時点での全国の中核市の数は58市となります。
中核市とは
- 中核市制度は、地方分権を推進するための具体的方策の1つとして、平成7年4月1日に創設されました。
- 政令指定都市以外の都市で、規模・能力が比較的大きな都市について、その事務権限を強化し、出来る限り住民の身近なところで行政を行うことが出来るようにする制度です。(地方自治法第252条の22)
- 中核市に移行すると、保健所の設置をはじめとする多くの事務権限が都道府県から市に移譲されます。
中核市の要件
人口20万人以上の市
平成27年4月施行の改正地方自治法により、中核市の指定要件が「人口30万人以上」から「人口20万人以上」に緩和されました。
中核市への移行手続
- 中核市は政令により指定されます。
- 総務大臣は、中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、市からの申し出に基づき、これを行います。
- ただし、市は、あらかじめ、市の議会の議決を経て、都道府県の同意(都道府県の議会の議決)を得なければいけません。
中核市が処理する主な事務
民生行政に関する事務
- 身体障害者手帳の交付
- 養護老人ホームの設置認可・監督
- 母子・寡婦福祉資金の貸付け
保健衛生行政に関する事務(保健所設置市が行う事務)
- 地域住民の健康保持、増進のための事業の実施
- 飲食店営業等の許可
- 浄化槽設置等の届出受理
- 温泉の利用許可
環境行政に関する事務
- ばい煙発生施設の設置の届出受理
- 産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に対する措置命令
都市計画・建設行政に関する事務
文教行政に関する事務
山形市へのリンク