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更新日:2019年9月26日
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自動車税を滞納していたため突然預金を差し押さえられました。この差押えの手続きについて課長から直接説明を聞きたいと思いましたが、担当者から説明がありました。責任者である課長から説明してもらえないのでしょうか。 (2019-09-04)
今般の自動車税の滞納処分(預金差押え及び税金への充当など)は、納期限までに納付されなかった納税義務者に対し、督促状等により自主納税を促したものの、その後も納付されなかったことから、地方税法第167条(自動車税に係る滞納処分)に基づき実施したものです。
山形県として、公平かつ適正に実施した滞納処分であり、どの職員が説明しても同じ内容となります。
今後とも、公平かつ適正な税務事務の執行に努めてまいります。 (2019-09-19 その他)