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更新日:2020年3月30日

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新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた保育所入園への対応について

ご意見

育児休業が終わり職場復帰早々、新型コロナウイルスの影響で保育園が登園自粛となると困ります。県として、4月入園者を対象に入園時期を遅らせることを決め、その間は育児休業を延長するという処置を検討してもらえませんか。(2020-03-09)

県の取組状況

保育所については、保護者が働いているなどの理由で、御自宅に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものですので、学校休業の要請をしている中であっても、感染予防や拡大を防止するため、マスク着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等を実施しながら、開所をお願いしています。
4月に保育所に入園される保護者の方々の理由については、育児休業明けで入園される方だけでなく、新たに仕事を始める方など、その理由は様々であり、それぞれの事情を察するに、入園時期を一律に延期することはできないものと考えています。
また、育児休業は、育児・介護休業法により、原則として1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、子どもを養育するために休業できるとされ、延長できるのは待機児童等となり、保育所に入所できない場合のみとされており、県が独自に延長について制度化することは困難となっています。
県としては、企業が労働者の実態に合わせて、育児と仕事との両立支援制度を推進されるよう、普及啓発に取り組んでまいります。(2020-03-25対応困難)

( 子育て若者応援部 子育て支援課 )