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更新日:2020年10月6日
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山形県内の宿泊施設に予約をしたところ、支配人より東京在住者は宿泊を断っているとのメールが届き、やむなくキャンセルしました。
これは明らかな宿泊拒否であり、旅館業法違反ではないでしょうか。(2020年9月1日)
当該宿泊施設に状況を確認したところ、県が、感染が増加している地域との往来について慎重な対応を呼び掛けていること等を受けて、お断りをさせていただいたとのことでした。
そして、御指摘のとおり、旅館業法では感染拡大地域から来県されたことのみを理由に宿泊を断ることはできませんので、当該宿泊施設に対しては、所管する保健所からその旨再度周知し、指導しました。(2020年9月14日実施中・実施済)