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更新日:2020年10月13日
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民家の近くの果樹畑で野焼きが行われています。火災の心配があることのほか、煙や飛散する灰のために洗濯物を干せないこと、洗車に行くことが日常のようになっています。改善されるよう指導をお願いします。(2020年9月16日)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、野外でのごみ焼却を禁止していますが、例外として農業等を営むためにやむを得ないものとして、稲わらや病害虫発生防止のための剪定枝の焼却があげられます。しかし、例外行為であっても人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがある場合や煙による交通障害の危険性がある場合には、焼却しないよう指導しています。
本件については、状況を確認したのち、ごみを焼却している方に被害や苦情の内容を伝え、御理解いただいたところです。併せて、剪定枝などの焼却処分に替わる処分方法を助言しました。引き続き市町と情報を共有しながら、適正な廃棄物の処理に向けて取り組んでまいります。(2020年10月1日実施中・実施済)