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更新日:2020年10月14日
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漁港で釣りを楽しんでいますが、最近、ある漁船が係留されている場所のタイヤ止めにシールで「24時間監視中」と貼ってあり、また、地面にピンクのガムテープが貼ってありました。
これは由良漁港で釣りをするなという意味なのでしょうか。
また、県の許可なく看板類を設置して良いのでしょうか。(2020年9月23日)
漁港内での釣りは由良漁港に限らず、立ち入りを制限している箇所を除き、船舶の航行や、漁具の積み下ろし、漁獲物の荷下ろし等の支障にならなければ、禁止している行為ではありません。
漁港内に看板類を設置する場合は、山形県漁港管理条例により県の許可が必要です。
今回、御指摘をいただいたシールについては、関係者に指導を行い原状に回復したことを確認しました。(2020年10月8日実施中・実施済)