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更新日:2022年3月4日

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青龍寺川土手の私的利用について(フォローアップ)

ご意見

川の土手を自分の土地のように使用している人がいます。
15年前と10年前頃に、県に意見提起し、当時は対応していたのですが、その後、何年か過ぎるとまた、自分の土地のように使用しています。
県民の財産である「土地」なので、きちんと管理をしてほしいです。(2021年4月15日)

県の取組状況

【前回回答】
河川法に定める河川の区域には、流水のある土地だけでなく、堤防等の河川管理施設の敷地等も含まれています。
また、同法で、河川は「公共用物」と定められており、御指摘のとおり、「県民の財産」と呼べるものでもあります。
県をはじめとする河川管理者は、河川が適正に利用され、河川環境の整備と保全が図られるよう、総合的な管理を行っています。
この度の御指摘については、現地状況を確認してまいりました。
今後は、原因者との話し合い等を進め、適正な対応を行ってまいります。 (2021年4月23日実施予定3か月以内)

【現在の取組状況】
土手の私的利用については、令和3年6月に、原因者との話し合い等を実施し、利用は中止されています。 (2022年3月4日 実施中・実施済)

( 庄内総合支庁 建設総務課 )