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更新日:2023年5月1日
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山形県は、本庁と出先機関を敷地内禁煙としていますが、喫煙は法に触れる行為ではないこと、来庁者にも喫煙者がいることを踏まえ、屋外に喫煙所を設置すべきと思います。(2023年4月11日)
健康増進法の規定により、行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙とされ、また地方公共団体には受動喫煙防止措置を推進する責務が課されています。
このため、本県では山形県受動喫煙防止条例を制定し、全県を挙げた受動喫煙防止対策に取り組んでおり、自らも率先して、来庁者や職員の受動喫煙防止や健康の保持増進等を推進するため、本庁及び出先機関の施設を敷地内禁煙としているものですので、ご理解くださるようお願いします。(2023年5月1日対応困難)