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更新日:2024年4月22日

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こしあぶらのセシウム検査について

ご意見

 2011年以降、こしあぶらの販売において、県の指示によりセシウム検査が必要となっていますが、何が原因で検査が必要という指示が出されるようになったのでしょうか。これまで13年間セシウム検査を受けて、検査基準内でしたが、50年,100年と検査が必要なのでしょうか。今年も検査を必要とする根拠を教えてください。 
 また、セシウム検査の原因をつくったのは東京電力だと思いますが、なぜこしあぶらの検査のため、私達が山形市内の検査機関にこしあぶらを持ち込み、検査料を負担しなければならないのでしょうか。県の機関でセシウム検査の指示を出しているのであれば、検査の必要性と検査のやり方(たとえば東京電力で実施する等)、検査料金の負担について検討願います。 (2024年3月18日)

県の取組状況

 食品衛生法第3条で、「食品等事業者の責務として食品の販売等において自らの責任で安全性を確保するため、販売食品等の自主検査の実施等を講ずるよう努めなければならない」と規定されており、基準値を超えた場合には、原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限等の措置が行われることになります。特に、こしあぶらは近年も基準値(100Bq/kg)を超える放射性物質が検出される事案が発生しているため、県では安全性を確認するよう啓発しているものですので、ご理解くださるようお願いします。
 また、検査を必要とする期間については、放射性物質のひとつである「セシウム137」の半減期が30年と長く、はっきりと申し上げられない状況です。
 放射性物質検査の費用負担については、東京電力ホールディングス株式会社による賠償対象となった例があります。請求等については、事業者の皆様から直接行っていただくこととなります。詳細については、東京電力ホールディングス株式会社に問い合せいただくようお願いします。 (2024年3月28日対応困難)

( 農林水産部 森林ノミクス推進課 )