更新日:2024年8月22日

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部活動指導員の報酬について

ご意見

 先日の県民の声で部活動の地域移行に伴う費用(部活動指導員の報酬及び活動費)は受益者負担とありましたが、県には受益者以外から費用徴収をしているかどうかの監視機能はあるのでしょうか。
 ある学校では協力金という名目で全校一律で集めた費用から部活動指導員の報酬を出費しています。 (2024年7月30日)

県の取組状況

 部活動の地域移行に係る、地域クラブ指導者に対する謝金等については運営主体であるクラブの規約等に基づいて支払われ、受益者負担が基本であると捉えています。
 また、上記とは異なりますが、部活動の指導者としては、「部活動指導員」と「外部指導者」の二つの立場の方がいます。「部活動指導員」は、県及び市町村の会計年度任用職員として配置され、県及び市町村が支払っています。一方、「外部指導者」は、学校長が委嘱している地域の指導者であり、学校によっては、教育活動費等の一部から、謝礼が支払われているところもあると認識しています。
 所属や立場により、任用や報酬の在り方が異なりますので、ご意見にある部活動指導員がどのような立場の方なのか、学校や市町村教育委員会にご確認いただくようお願いします。 (2024年8月20日実施中・実施済)

( 教育局 学校体育保健課 )