更新日:2024年9月2日

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県施設の敷地内禁煙について

ご意見

 敷地内禁煙となっている県施設について、県職員と思われる人が、敷地のすぐ外で喫煙しているのを見かけます。山形県受動喫煙防止条例の目的は、敷地内で喫煙させないことではなく、望まない受動喫煙を発生させないことであると思います。条例上も禁止されているものではないようですので、周辺住民、通行者の受動喫煙防止のため、県施設敷地内での特定屋外喫煙所の設置について検討してください。 (2024年8月26日)

県の取組状況

 健康増進法の規定により、行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙とされ、また地方公共団体には受動喫煙防止措置を推進する責務が課されています。
 このため、本県では山形県受動喫煙防止条例を制定し、全県を挙げた受動喫煙防止対策に取り組んでおり、自らも率先して、来庁者や職員の受動喫煙防止や健康の保持増進等を推進するため、本庁及び出先機関の施設を敷地内禁煙としているものですので、ご理解くださるようお願いします。 (2024年8月29日対応困難)

( 総務部 総務厚生課 )