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更新日:2025年4月1日
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各総合支庁はなぜ支庁という名称なのでしょうか。主従のような本庁の下の組織のように捉えられてしまいます。きちんと権限もあるのだから置賜庁舎や最上庁舎にすべきではないでしょうか。 (2025年3月10日)
地方自治法第155条において、「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあっては支庁を設けることができる」と規定しており、本県では県内4地域にこの支庁に相当する地域の自立に責任を持てる機能を備えた総合出先機関となる総合支庁を設置したところです。
総合支庁については、これまでも県民のニーズを踏まえ、適時適切な組織体制の整備を行っており、引き続き県組織等の効率的かつ効果的な機能配置に向けて、時代に即したあり方を検討のうえ、必要な組織体制を整備してまいります。 (2025年3月28日対応困難)