更新日:2025年5月15日

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農業者のごみの焼却について

ご意見

 農業者に対する剪定枝(農作物残さ等)の処分にかかる指導はどのように行っているのでしょうか。
 家庭ごみ等も燃やしている方がおり、黒煙を出しています。更なる指導徹底をお願いします。また、通報先を教えてください。 (2025年4月23日)

県の取組状況

 剪定枝を含む農作物残さなどの適正処理については、県内の農業者に対してホームページやチラシなどで、「農産物残さの資源としての利用」「市町村等の焼却処分場等での処理」などを啓発しています。
 また、県の講習会などでも啓発を行っており、引き続き、適正処理の周知徹底を図ってまいります。
 野外での廃棄物の焼却については、農業などを営むうえでやむを得ない剪定枝やわらなどの焼却を除いて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。なお、例外に当たる場合であっても、人の健康や生活環境に被害が生じる焼却はしないよう県又は市町村が指導しています。
 県では各総合支庁環境課に廃棄物適正処理監視員を配置しており、不法な焼却が行われないようパトロールを継続するとともに、市町村と連携し、広報誌などを活用して廃棄物の適正な処理に関する啓発を行ってまいります。
 なお、野外でのごみの焼却などを見かけましたら、市町村又は総合支庁環境課までご連絡ください。 (2025年5月12日 実施中・実施済)

( 環境エネルギー部 循環型社会推進課 農林水産部 農業技術環境課 )