更新日:2024年5月16日
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令和2年6月に「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」が施行されました。
県では、同法に基づき「特定地域づくり事業協同組合」の認定を行っています。
特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。
特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、
というものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
本制度の詳細については、総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特定地域づくり事業協同組合の認定の申請を受けた知事は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき認定を行います。
山形県特定地域づくり事業協同組合認定基準(PDF:387KB)
山形県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。
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