更新日:2024年11月21日
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山形県外から移住された方が賃貸住宅に居住された場合、家賃の一部(上限1万円/月)を最大24か月分補助します。
(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター(愛称:くらすべ山形)で実施してまいりました「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金」は、今年度から名称を改めて、県が実施いたします。
次の(1)、(2)のいずれかの要件の全てを満たす方が対象となります。
1.移住をした日(住民票に記載される転入の日又は地域おこし協力隊員でなくなった日の翌日)が、令和6年3月1日から令和6年12月31日までの期間内の日であること。ただし、転勤又は進学に伴う移住を除く。
2.移住をした日の前日までに、「やまがた暮らし移住登録」に登録していること、又は公的相談窓口等を利用していること。
3.移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
4.移住世帯に属する者のうち外国人(日本の国籍を有しない者)にあっては、出入菊管理及び難民認定法に定める在留資格
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶等、定住者)をもって在留するもの又は日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者であること。
上記のほか、暴力団及び暴力団員等の排除に関する要件を設けていますので、交付要綱をご確認ください。
本補助金の申請時において県内に居住し、令和4年度又は令和5年度において当該年度の「ふるさと山形移住・定住促進事業家賃補助金」の交付決定を受け、
かつ、引き続き補助対象者の要件に該当するものであること。
申請者本人が、移住に伴って新たに締結した賃貸借契約に基づく家賃で、以下の期間に支払われたものが対象です。
※移住した日の属する月の翌月から第24か月目の月までに係る家賃に限ります。
□令和6年3月1日から令和6年12月31日まで
【対象外経費について】
□入居期間が1月に満たない月の家賃(日割による家賃)は補助対象外経費とします。
□勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該家賃から住宅手当を控除した額を補助対象経費とします。
□県営、市町村営の賃貸住宅、社宅、社員寮、官舎等の雇用主から貸与される住宅、3親等以内の親族又はその親族が経営する法人が所有する賃貸住宅の家賃は補助対象外経費とします。
以下のいずれか低い方
①補助対象経費の額
②補助対象経費として支払った家賃の支払月数に1万円を乗じて得た額(補助上限額)
例:毎月の家賃額が6万円の賃貸住宅に、令和6年4月1日~令和7年1月31日までの10か月間居住した場合
①補助対象経費の額:60万円(10か月×6万円)
②10万円(10か月×1万円)
補助金の額:10万円(①>②のため)
ご自身の申請者区分をご確認のうえ、それぞれの申請の流れに従い申請ください。
今年度から受給までに必要なお手続きが1回のみとなりました。「継続」区分の方は、ご留意願います。
「やまがた暮らし移住登録」への登録と「移住完了アンケート」への回答を済ませ、毎月の家賃をお支払いの後、
県から送信されるメールに記載のURLから申請ください。
毎月の家賃をお支払いの後、ウェブ上「やまがたe申請」内の申請ページ(外部サイトへリンク)から申請ください。
毎月の家賃(移住した日の属する月の翌月から24か月目までの家賃)をお支払いの後、
ウェブ上「やまがたe申請」内の申請ページ(外部サイトへリンク)から申請ください。
□「様式第1号(交付申請書)」注1
□「補助対象者の住民票謄本の写し(転入前の住所が分かるもので、申請日から遡って3か月以内に発行されたもので、かつ、個人番号の記載のないもの)注2注3
□「住宅賃貸借契約書の写し」注2注3
□ 勤務先からの住宅手当の支給の有無及び支給額が確認できる書類 注3
□「様式第2号(家賃支払証明書)」注3
□「様式第3号(誓約・同意書)」注1
注1申請フォーム上で必要項目を入力することで、自動作成される書類です。
注2継続して申請される方で、住所、賃貸住宅の月額家賃等の変更がない場合は省略できます。
注3申請ページにて、電子ファイル化したものを(画像データ等)で提出ください。
令和7年1月17日(金曜日)まで
補助金は、令和7年3月までに一括して交付となります。
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