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更新日:2024年2月15日
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先に公募を行った「山形県国際交流センター」の指定管理者について、下記のとおり指定しましたのでお知らせします。
名 称 山形県国際交流センター
所在地 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル2階
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)
次に掲げる要件を全て満たす法人その他の団体(以下「法人等」という。)であること。
(1) 県内に主たる事務所(本店)を有すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(同条を準用する場合を含む。)の規定により、本県における一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていないこと。
(3) 山形県から指名停止措置を受けていないこと。
(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。
(6) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。
イ 法人等の代表者等(法人の場合は法人の役員(非常勤役員を含む。)、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。
ロ 暴力団員等がその事業活動を支配していること。
ハ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがあること。
(7) 県の公の施設の指定管理者又は指定管理者であった者のうち重大な協定違反をした者については、県が当該協定違反の事実を知った時以後最初に行われる本件施設の指定管理者の募集に対する申請でないこと。
(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消し(合併、分割等による法人格の変更等により再度指定の手続が行われたことに伴う指定の取消しを除く。)を受けた日から2年を経過しない者でないこと。
(9) 共同企業体が申請する場合は、当該共同企業体の全ての構成員が(1)から(8)までの要件を全て満たすほか、次に掲げる要件を全て満たすものであること。
イ 共同企業体の適当な名称を設定し、及び代表となる法人等を選定すること。
ロ 当該共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として又は単独で申請していないこと。
令和2年9月8日(火曜日)から9月15日(火曜日)まで(県の休日を除く。)の午前9時30分から午後5時30分まで、持参又は郵送による提出とする。
なお、郵送の場合は、簡易書留郵便等の確実な方法によるものとし、受付期間内に到着したものに限る。
(1)詳細は、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年3月県条例第11号)、山形県国際交流センター条例(平成12年10月県条例第67号)、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年3月県規則第8号)、山形県国際交流センター条例施行規則(平成12年12月県規則第130号)及び募集要項によること。
(2)募集要項の配布期間は、令和2年8月4日(火曜日)から9月15日(火曜日)まで(県の休日を除く。)の午前9時30分から午後5時30分までとし、配布場所は下記8に掲げる場所とする。なお、下記からダウンロードできる。
山形県国際交流センター指定管理者募集要項(PDF:871KB)
・申請書等様式(ZIP:40KB)
・山形県国際交流センター管理運営業務仕様書(PDF:476KB)
日 時 令和2年8月20日(木曜日)午前10時から
集合場所 山形県国際交流センターA研修室
「山形県国際交流センター」の指定管理者の指定について(PDF:244KB)
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