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更新日:2024年2月14日

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県の設置する公の施設における暴力団排除の取組みについて

「山形県暴力団排除条例」の改正により、公の施設の利用において「暴力団を利するおそれのある利用」と認められる場合は、県(指定管理者)は、利用許可をしない、利用許可を取り消す、利用の中止や施設からの退去を要請するなどの対応をとることになります。

 

山形県暴力団排除条例(公の施設における措置)

第6条の2県又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の利用が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用に係る許可その他の処分をしないことができる。

 

2県又は指定管理者は、公の施設の利用が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用に係る許可その他の処分を取り消し、又は当該利用の制限をすることができる。

 

「暴力団を利する利用ではない」ことの誓約

県の設置する公の施設の使用許可申請の際に「暴力団を利する利用ではない」ことの誓約をお願いし、必要な場合は、県警に照会して暴力団関係者であるかどうかの確認を行います。使用許可申請書の中に次のとおり誓約事項の欄を設けておりますので、県民の皆様のご協力をお願いいたします。(平成25年4月1日以降に申請する場合に該当)

誓約事項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利する使用でないことを誓約します。

 

(注)1誓約事項について誓約する場合は、□にレ印を記入すること。

2誓約事項について確認するため、山形県警察本部長に申請者の住所、氏名その他の申請書に記載されている情報を提供して、その意見を聴くことがあります。この場合において、必要がある場合は、申請者の生年月日等の個人情報を確認することがあります。

 

次の施設において、使用許可申請の際に誓約が必要となります。

県総合文化芸術館、郷土館、置賜文化ホール、志津野営場、男女共同参画センター、高度技術研究開発センター、産業創造支援センター、産業科学館、漁港施設(由良・堅苔沢のプレジャーボート保管施設)、都市公園(弓張平公園・総合運動公園等)、ふるさと交流広場、港湾施設(鼠ヶ関マリーナ・酒田プレジャーボートスポット等)、海浜公園(加茂レインボービーチ、マリンパーク鼠ヶ関)、生涯学習センター、青年の家、少年自然の家、体育施設(県体育館・県武道館) 等

 

また、利用許可の必要のない施設(県民の森、県民の海・プール、図書館、博物館等)においても、利用の最中等に暴力団を利するおそれのある利用であると認められた場合は、警察と連携し利用の中止や施設からの退去をお願いすることになります。

 

「暴力団を利するおそれのある利用」とは次のようなものです。

暴力団の資金獲得のための興行

襲名披露等組織の行事に利用し勢力の誇示を図る場合

会議室を利用した脱法行為の研究会

など、暴力団がその組織として公の施設を利用する場合

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活・地域安全課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2460

ファックス番号:023-625-8186