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更新日:2024年2月14日

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犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針

県では、防犯性の高い住宅の普及を目的として、山形県犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくり条例第14条第2項の規定に基づき、住宅(一戸建て住宅及び共同住宅)について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関して、具体的に配慮する事項を示した指針を策定しています。

犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針(PDF:267KB)

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