更新日:2025年6月26日
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狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主は、飼い犬に年に1回の狂犬病予防接種を受けさせる義務があります。
狂犬病予防注射を受けさせる期間は、狂犬病予防法施行規則により毎年4月から6月までとされています。
犬の飼い主の皆さまは、新型コロナウイルス感染症の発生やまん延の影響がない場合は、速やかに狂犬病予防注射を受けさせましょう。
なお、狂犬病予防注射は、通年、動物病院で接種することができます。詳しくは、各動物病院にお問い合わせください。
【狂犬病を防ぐために飼い主が守るべき3つの義務】
○飼い犬の自治体への登録 ○狂犬病予防注射の接種 ○鑑札・注射済票の装着
※犬の登録・登録原簿の管理・狂犬病予防注射済票の交付などの事務は、平成12年度から市町村の自治事務になっており、市町村から委託を受けた県獣医師会が主にこれらの事務を行っています。
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