更新日:2024年10月17日

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住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業法について

平成29年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊法)が成立し、平成30年6月15日に施行されました。

県に必要書類を届出し受理されると、「住宅」において、宿泊料を受けて人を宿泊させることができるようになります。

山形県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例及び規則について

山形県では、住宅宿泊事業の実施による生活環境の悪化を防止するため、特に静穏な環境を守る必要がある区域と期間について、一定の制限をかけています。

制限する区域と期間

  • 教育・保育を行うに当たり、特に静穏な環境の保持及び登下校時の安全の確保を必要とする学校等の周辺100m以内において、土・日・祝日及び長期休業期間以外の宿泊事業を制限します。(土曜日と連休・長期休業日の最終日以外は宿泊可能)
  • 住宅に係る良好な環境を保護する地域の中で、特に静穏な環境の保持を必要とする第一種低層住居専用地域において、土・日・祝日以外の宿泊事業を制限します。(土曜日と連休の最終日以外は宿泊可能)

山形県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の概要(PDF68kB)(PDF:68KB)

山形県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例施行規則の概要(PDF43kB)(PDF:43KB)

住宅宿泊事業法の概要について

住宅宿泊事業法においては、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」に係る制度が創設されます。

住宅宿泊事業法画像

1 住宅宿泊事業者

  • 住宅宿泊事業(民泊サービス)を行おうとする者は、都道府県知事への届出(氏名、住所、住宅の所在地その他)が必要
  • 家主居住型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を義務付け
    • (1)宿泊者の衛生確保の措置
    • (2)避難機器設置等の安全確保の措置(詳細は「民泊の安全措置の手引き(PDF:795KB)」をご確認ください。)
    • (3)外国語による施設利用方法の説明
    • (4)宿泊者名簿の備付け
    • (5)騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明
    • (6)苦情等の処理
    • (7)契約の仲介を委託する場合、登録を受けた旅行業者又は住宅宿泊仲介業者へ委託
    • (8)標識の掲示
    • (9)年間提供日数の定期報告
  • 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け

2 住宅宿泊管理業者

  • 住宅宿泊管理業(家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受けて、上記(1)~(6)の措置等を行うもの)を営もうとする者は、国土交通大臣への登録が必要
  • 住宅宿泊管理業者に対し、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行と、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置の実施を義務付け

3 住宅宿泊仲介業者

  • 住宅宿泊仲介業を営もうとする者は、観光庁長官の登録が必要
  • 住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置を義務付け

届出方法について

  • 住宅宿泊事業を開始するためには、原則として、「民泊制度運営システム」により所定の手続きを行っていただくことになります。同システムの操作方法確認やログインは、民泊制度ポータルサイトから行ってください。
  • 民泊制度ポータルサイトでは、民泊の基礎知識や必要な手続き等について掲載されています。

 

住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について

住宅宿泊事業法施行後、分譲マンションにおいても民泊を行うことができるようになりますが、分譲マンションにおける住宅宿泊事業法をめぐるトラブル防止のためにも、民泊を可能とするか禁止するかについて、管理規約上明確化しておくことが大切になります。

なお、住宅宿泊事業者の届出の際には、規約の写し(当該規約に民泊を行うことについての定めがない場合は、管理組合に民泊を行うことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類)の提出が必要になります。

届出に関連して実施することが望ましい措置について

住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明することが望ましい。

関係法令について

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律についての留意点について

  • 住宅宿泊事業に伴い発生する廃棄物は、事業者の責任の下で適正に処理しなければなりません。
  • 分別や処分方法等は自治体ごとに異なりますので、詳しくはお住いの各自治体へお問い合わせください。

2 食品衛生法についての留意点について

  • 民泊客に対し、飲食物を提供する場合は、食品衛生法の「飲食店営業の許可」が必要となります。
  • なお、手続きについては、最寄りの保健所の食品衛生担当へお尋ねください。

3 消防法の留意点について

法第6条に基づく安全措置のほか、消防法令に基づき設備や防火管理体制等に関する規制を受ける場合や、市町村の火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があるため、当該規制の適用の有無等について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認する必要があります。

事前に、「消防法令適合通知書」を入手する必要があります。なお、手続きについては、最寄りの消防機関へお尋ねください。

相談先

保健所名

管轄地域

住所

電話番号

村山保健所 生活衛生課

山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町

〒990-0031
山形市十日町1-6-6

023-627-1257

最上保健所

保健企画課 生活衛生室

新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

〒996-0002
新庄市金沢字大道上2034

0233-29-1260

置賜保健所 生活衛生課

米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

〒992-0012
米沢市金池7-1-50

0238-22-3873

庄内保健所 生活衛生課

鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町

〒997-1392
三川町横山字袖東19-1

0235-66-5666

届出に伴う個人情報の取扱いについて

  • 届出に伴う個人情報の取扱いについては、届出時のシステムの利用の有無に関わらず、観光庁が定める「民泊制度運営システムにおける個人情報等の取扱いについて」によることとします。
    民泊制度運営システムにおける個人情報等の取扱いについて(外部サイトへリンク)
  • なお、宿泊者(予約者)や近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認できるよう、届出のあった住宅宿泊事業者については、届出者が個人であるかどうかに関わらず、県のホームページ上に住所を一覧にして公表します。

 住宅宿泊事業者一覧(PDF:95KB)

  • また、住宅宿泊事業の実施に伴い、防犯の観点や他法(消防法や水質汚濁防止法など)で必要な手続の確認・指導のため、警察や関係法令等を所管する機関・部局と届出者に関する情報を共有する場合があります。

問合せ等について

観光庁において、平成30年3月1日から「民泊制度コールセンター」を開設しています。

民泊制度コールセンター

電話番号 : 0570-041-389 (ヨイミンパク)

※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

(受付日及び時間) 平日 9時00分~18時00分

※時間外はWeb問合せフォームにて受付

 民泊制度コールセンターホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058