理容業について
- 理容業とは、不特定又は多数の人を対象として、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整える行為を反復継続して行うことをいいます。
理容師とは
- 厚生労働大臣の免許を受けて理容を業とする者をいいます。
- 理容業(行為)は、理容師以外の者が行うことはできません。
理容所とは
- 理容の業を行うために設けられた施設をいいます。
- 理容所を開設しようとする人は、あらかじめ開設届を施設の所在する地域の保健所へ届出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。
(理容所の開設者が必ずしも理容師である必要はありません。)
- 料金等の授受が有るか無いかは、関係ありません。
- 業務に従事する理容師が2人以上いる場合は、管理理容師を置く必要があります。
- 理容師は、理容所以外において、理容を業とすることはできませんが、次に掲げる場合に限り認められています。
理容所以外の場所で、理容の業を行うことが出来る場合
- 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列するものに対してその儀式の直前に理容を行う場合
- 社会福祉施設その他収容施設においてその入所者に対して理容を行う場合
(※)出張理美容を行う場合は、事前に保健所へ出張業務従事届の提出が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください ⇒ 出張理容、出張美容について
- 相続(個人)、合併/分割(法人)の場合、開設者の地位承継の制度があります。
理容所について講ずべき措置
理容所について、講ずべき設備等は次のとおりです。
詳しくは理容所開設予定地の管轄保健所へご相談ください。
作業室
- (1)作業室の有効床面積は、9.9平方メートル(理容いすが1脚を超える場合にあっては、その面積に1脚を超える理容いす1脚ごとに3.3平方メートルを加えた面積)以上とすること。
- (2)作業室の広さに応じ、待合室又は待合席を設けること。
- (3)天井は床上2.1m以上の高さとし、じんあいの落下を防ぎ、かつ、保温に有効な構造とすること。
- (4)床・腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
清潔保持のための措置
- (1)洗場は、流水装置とすること。
- (2)従業者専用の手洗い設備には、手洗いに必要な石けん、消毒液等を常備し、清潔に保つこと。
- (3)ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
- (4)消毒済みの器具と未消毒の器具とを区分して納める容器を備えること。
- (5)布片、被布、化粧品等を衛生的に保管できる設備を設けること。
採光・照明・換気
- (1)作業面の照度を100ルクス以上とすること。
- (2)理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
その他
- (1)外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
理容所の人員配置基準
理容師である従事者の数が常時2人以上の理容所については、管理理容師(※)を置くことが義務付けられています。
(※)管理理容師とは、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者をいう。
理容の業を行う場合に講ずべき措置
- 理容の業を行う場合に講ずべき措置については、次のとおりです。
- 作業中は清潔な作業衣を着用し、かつ、顔面作業の際には清潔なマスクを使用すること
- 手指は、客1人ごとに作業の着手前及び終了後に洗浄すること
- 皮膚に接する器具類は、消毒済みのものと未消毒のものとを区分してそれぞれの専用の容器に収納すること
- 医薬部外品、化粧品等の使用に当たっては、その安全性に十分に留意し、適正に使用すること
- 作業に伴って生じるくず毛及び汚物は、作業の都度ふたのある毛髪箱又は汚物箱に入れること
この他に、理容所及び美容所における衛生管理要領(外部サイトへリンク)についても遵守する必要があります。
消毒について
かみそり及びかみそり以外の器具で、血液の付着しているもの又はその疑いのあるもの
- (1)消毒する前に家庭用洗剤をつけたスポンジ等を用いて、器具の表面をこすり、十分な流水(10秒以上、1リットル以上)で洗浄する。
(注)ア 器具は、使用直後に流水で洗浄することが望ましい。この際流水が飛散しないように注意すること。
- (2)消毒は次のいずれかの方法で行うこと。
(注)ア 消毒薬は医薬品を使用すること(以下同じ。)。
消毒方法一覧1
消毒方法 |
使用濃度 |
時間 |
薬剤の交換頻度 |
煮沸(注1) |
- |
沸騰後2分間以上 |
- |
エタノール水溶液に浸漬(注2) |
76.9~81.4v/v% |
10分以上 |
7日以内 |
次亜塩素酸ナトリウム水溶液に浸漬(注3) |
0.1%以上 |
10分以上 |
毎日 |
- (注)1. 煮沸においては、水量を適量に維持すること。また、さび止めの目的で、亜硝酸ナトリウム等を加えることができる(以下同じ。)。
2. エタノールは消毒用を希釈せず使用することが望ましいが、無水エタノール又はエタノールを使用する場合は、消毒用エタノールと同等の濃度に希釈して使用すること(以下同じ。)。
3. 製剤は保管中に塩素濃度の低下がみられるので、消毒液の有効塩素濃度を確認することが望ましい。
- (3)消毒後流水でよく消毒液を流しておき、刃物は必要に応じて油を差しておくこと。
- (注)ア クリッパーは刃をはずして消毒すること。
イ 替え刃式カミソリは、ホルダーの刃を挟む内部が汚れやすいので、刃を外してろ紙等を用いて清掃すること。
ウ 洗浄に使用したスポンジ等は使用後、流水で十分洗浄し、汚れのひどい場合は、エタノール又は次亜塩素酸ナトリウムで消毒すること。
血液が付着している疑いがない器具
- (1)消毒する前によく洗浄する
- (2)消毒は前記1のイによる方法又は次のいずれかの方法で行うこと。
消毒方法一覧2
消毒方法 |
使用濃度 |
時間 |
薬剤等の交換頻度 |
紫外線照射(注1 2 3) |
85μw/cm2 |
20分以上 |
2000~3000時間 |
煮沸 |
- |
沸騰後2分間以上 |
- |
蒸気(注4) |
80℃以上 |
10分以上 |
- |
エタノール水溶液に浸漬又は拭式 |
76.9~81.4v/v% |
10分以上 |
7日以内 |
次亜塩素酸ナトリウム水溶液に浸漬 |
0.01~0.1% |
10分以上 |
毎日 |
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム又は塩化ベンゼトニウム)液中に浸漬(注5) |
0.1~0.2% |
10分以上 |
毎日 |
グルコン酸クロルヘキシジン水溶液に浸漬 |
0.05% |
10分以上 |
毎日 |
両性界面活性剤水溶液に浸漬 |
0.1~0.2% |
10分以上 |
毎日 |
- (注)1. 器具の汚れを十分に除去した後、直接紫外線が照射されるように収納すること。
2. 構造が複雑で直接紫外線の照射を受けにくい形状の器具類の消毒には適さない。
3. 定期的に紫外線灯及び反射板を清掃すること。
4. 温度計により器内の最上部の温度を確認すること。また、器内底の水量を適量に維持すること。
5. 石けん、洗剤を用いて洗浄したものを消毒するときは、十分水洗いしてから使用すること。
消毒に必要な器材
- 液量計 100ml用及び1000ml用
- 消毒容器 消毒用バット(ふた付きのものが望ましい。)、洗面器、その他消毒に必要な容器
- 卓上噴霧器
タオル、布片類の消毒
- 加熱による場合
使用したタオル及び布片類を洗剤で洗浄した後、蒸し器等の蒸気消毒器に入れ、器内が80℃を超えてから10分間以上保持させること。
(注)器内の最上部のタオル等の中心温度が80℃を超えていないことがあるので、蒸気が均等に浸透するように十分注意すること。
- 消毒液による場合
(1)使用したタオル、布片類を次亜塩素酸ナトリウム液に浸し、消毒すること。
(2)消毒終了後は、洗濯し、必要に応じて乾燥して保管するか又は蒸し器に入れること。
- 血液が付着したもの
血液が付着したタオル、布片類は、廃棄するか又は血液が付着している器具と同様の洗浄及び消毒を行うこと。
手指の消毒
客1人ごとに手指の消毒を行うこと。消毒の方法は次の方法によること。
- ア 血液、体液等に触れ、目に見える汚れがある場合、あるいは、速乾性擦式消毒薬が使用できない場合は、流水と石けんを用いて少なくとも手指を15秒間洗浄すること。
- イ 上記以外の場合は、速乾性擦式消毒薬を乾燥するまで擦り込んで消毒すること。
その他の消毒
- シェービングカップ等の間接的に皮膚に接する器具類についても、その材質に応じ、前記に掲げた消毒方法のいずれかの方法により消毒をすること。
- 毛髪箱、汚物箱等の設備については、適宜、消毒すること。