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更新日:2023年9月27日

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山形市の中核市移行に伴う廃棄物処理法等の許可・登録等に関する事務の移譲について

平成31年4月1日に山形市が中核市に移行したことに伴い、山形市内における以下の許可等に関する事務は、山形県知事から山形市長へ引き継がれています。

  • 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)
  • 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」という。)
  • 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)

詳細については、以下のリンクからお進みください。

  1. 産業廃棄物処理業許可、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置許可の取扱いについて
  2. 自動車リサイクル法関連事業者の登録・許可の取扱いについて
  3. 排出事業者の中核市移行後の届出等について
  4. 中核市移行に関するQ&A
  5. 山形市が発行しているチラシ
  6. お問合わせ・申請・届出等の窓口

1産業廃棄物処理業許可、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置許可の取扱いについて

産業廃棄物の処理を業として行おうとする者又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、山形県又は山形市の許可を受ける必要があります。

(1)中核市移行後の許可の取扱い

平成31年4月1日の山形市の中核市移行後、許可の取扱いは次のとおりです。

ア産業廃棄物収集運搬業

県内全域で収集運搬業を行う場合

  1. 山形市内では積替え保管を行わない事業者→山形県知事の許可
  2. 山形市内で積替え保管を行う事業者→山形市長と山形県知事の許可

山形市内のみで収集運搬業を行う場合

  1. 積替え保管を行わない事業者→山形市長の許可
  2. 積替え保管を行う事業者→山形市長の許可

イ産業廃棄物処分業

  1. 山形市内にて処分業を行う事業者→山形市長の許可
  2. 山形市外にて処分業を行う事業者→山形県知事の許可

ウ一般廃棄物・産業廃棄物処理施設設置許可

  1. 山形市内に処理施設を設置する事業者→山形市長の許可
  2. 山形市外に処理施設を設置する事業者→山形県知事の許可

(2)既に収集運搬業・処分業・処理施設設置許可を取得している方

平成31年3月31日以前に山形県知事の許可を有している場合、その有効期間が満了するまでは、山形県知事が行った許可を山形市長が許可したものとみなすことになります。(みなし許可)(手続きは不要です)
なお、変更届出については、許可の内容に応じて、山形県又は山形市に提出する必要があります。

(3)新たに廃棄物処理施設を設置しようとしている方

山形県内に、廃棄物処理施設の設置等を行う場合には、「山形県産業廃棄物の処理に関する指導要綱」により、「産業廃棄物処理施設設置等事前協議書」を提出する必要がありますが、山形市内に設置する場合については、山形市にお問い合わせください。

(4)産業廃棄物の処理に関する実績報告について

山形県では、産業廃棄物の処理状況を把握するため、毎年6月30日までに、前年度の産業廃棄物の処理実績に関する報告を求めています。
山形市が中核市に移行した後も、これまでどおり山形県が取りまとめることとしていますので、県への報告をお願いします。

2自動車リサイクル法関連事業者の登録・許可の取扱いについて

引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業を行おうとする者は、山形県又は山形市の登録・許可を受ける必要があります。
平成31年4月1日の山形市の中核市移行後、これらの登録・許可等の取扱いは次のとおりです。

(1)中核市移行後の登録・許可の取扱い

  1. 山形市内にのみ事業所を設置する事業者→山形市長の登録・許可
  2. 山形市外にのみ事業所を設置する事業者→山形県知事の登録・許可
  3. 山形市内及び山形市外の両方に事業所を設置する事業者→山形県、山形市にそれぞれの登録・許可

(2)既に登録・許可を取得している方

平成31年3月31日以前に山形県知事が行った登録・許可は、その有効期間が満了するまでは、山形県知事が行った登録・許可を山形市長が登録・許可したものとみなすことになります。(手続きは不要です)

3排出事業者の中核市移行後の届出等について

(1)産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(毎年6月30日期限)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年度、産業廃棄物管理票等交付状況報告書を事業場ごとに提出する義務があります。山形市が中核市に移行した以降は、以下のとおりです。

  1. 山形市内の事業場に関する交付等状況報告書は、山形市に提出してください。
  2. 山形市外の事業場に関する交付等状況報告書は、山形県に提出してください。

(2)多量排出事業者処理計画・報告に係る届出について(毎年6月30日期限)

事業活動に伴い多量の産業廃棄物(1,000トン以上)又は特別管理産業廃棄物(50トン以上)が生ずる事業場を設置している事業者は、処理計画書の提出が義務付けられています。また、処理計画書を提出した翌年度には、その実施状況報告書を提出する必要があります。山形市が中核市に移行した以降は、以下のとおりです。

  1. 山形市内の事業場に係る計画書及び報告書は、山形市に提出してください。
  2. 山形市外の事業場に係る計画書及び報告書は、山形県に提出してください。

(3)県外からの産業廃棄物搬入手続きについて

県外の産業廃棄物を県内で再生、処分又は保管するために搬入するときは、あらかじめ排出事業場ごとに県外産業廃棄物搬入事前協議書を提出する必要があります。
中核市移行後も、手続きに変更はありませんので、県外産業廃棄物搬入事前協議書を山形県に提出してください。
また、前年度の県外産業廃棄物の搬入状況は、これまでどおり「県外産業廃棄物搬入実績報告書」により山形県に提出してください。

(4)PCB特措法に係るPCB廃棄物保管・処分等届について(毎年6月30日までに提出)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している、または、高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、保管等の届出を行う義務があります。(詳細は、山形県のPCB廃棄物処理をご覧ください。)
山形市が中核市に移行した以降は、以下のとおりです。

  1. 山形市内でPCB廃棄物を保管または高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、山形市長に届出してください。
  2. 山形市外でPCB廃棄物を保管または高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、山形県知事に届出してください。
  3. 山形市内から山形市外へ保管場所を変更した場合(その逆の場合も同様)は、山形県及び山形市の両方に変更届を提出してください。

4中核市移行に係るQ&A

廃棄物処理法、自動車リサイクル法、PCB特措法の共通事項

廃棄物処理業関係

自動車リサイクル法関係

共通事項

Q1.みなし許可(登録)とは何ですか。
みなし許可(登録)とは、既に山形県知事の許可を有して(登録されて)おり、平成31年4月1日以降、山形市長の許可が必要となる事業者に対し、自動的に山形市長が許可(登録)したものとみなすことです。

Q2.山形県知事から受けた許可がみなし許可となる予定です。手数料や手続きは必要ですか。
対象事業場には、事前に通知文などで手続きを案内していますが、新たな手続きや手数料は必要ありません。

Q3.みなし許可の有効期限はどうなりますか。
中核市移行前に山形県知事が発行した許可証の有効期限と同じです。

廃棄物処理業関係

Q4.みなし許可の許可証は発行されますか。又は書換えをしてもらえますか。
山形市長の許可に係る許可証の発行又は書換えは、行わない予定です。詳しくは、山形市にご確認ください。
なお、許可証記載事項の変更がある場合は、別途変更手続きが必要となります。

Q5.新しい許可証になるまでは、委託契約書に添付する許可証はどうしたらよいですか。
中核市移行前に山形県知事が発行した有効な許可証を添付することにより、山形市長が発行した許可証を添付したものとみなされます。

Q6.中核市移行後、新たに山形市内で積替え保管又は処分業を行う場合どうしたらよいですか。
山形市長に収集運搬業(積替え保管あり)の許可申請、又は処分業の許可申請を新たに行う必要がありますので、山形市の担当窓口へ事前にご相談ください。

Q7.中核市移行後、山形市内の積替施設を廃止する場合どうしたらよいですか。
山形市へ収集運搬業の廃止届出と山形県へ変更届出(許可証の書換えあり)を行ってください。
中核市移行前に県内全域で業を行い、山形市内に積替施設を設置して山形県知事の許可を得ていた場合、中核市移行後は「山形市長のみなし許可(積替え保管あり)」と「山形県知事の許可(積替え保管なし)」を受けていることになります。廃止届出後は、山形県知事の許可証の書き換えを行い、県内全域の収集運搬(積替え保管なし)は行うことができます。

Q8.中核市移行後、山形市内の処分業・処理施設を廃止する場合どうしたらよいですか。
山形市内の処分業を廃止した場合、山形市へ廃止届を行ってください。また、設置許可を有する山形市内の処理施設を利用しなくなった場合、処理施設の廃止届を山形市へ行ってください。
なお、山形県知事から業許可・設置許可を取得している場合であっても、中核市移行後は、山形市内の処分業・処理施設に関する届出は山形市に提出してください。

自動車リサイクル法関係

Q9.みなし許可の許可証は発行されますか。あるいは、書換えをしてもらえますか。
山形市内に事業所がある事業者に対して、中核市移行後に山形市から新たな登録通知書(引取業・フロン類回収業)、許可証(解体業・破砕業)は発行しません。ただし、自動車リサイクルシステムに必要な、新たな登録番号については、山形市から連絡される予定です。

Q10.中核市移行後、更新申請や変更届出はどのように行えばよいですか。
山形市内の事業場については山形市へ、山形市外の事業場については山形県へ申請等を行ってください。

5山形市が発行しているチラシ

6お問合せ・申請・届出等の窓口

山形市長の許可等に係る申請及び変更届、並びに各種届出は下記の窓口にご提出ください。

山形市環境部ごみ減量推進課
〒990-8540
山形市旅篭町二丁目3番25号
電話023-641-1212
FAX023-624-9928