更新日:2025年3月31日
ここから本文です。
平成23年3月11日の東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生したところです。震災により生じた災害廃棄物の処理は、その量、質ともに平時において市町村が行うごみ処理とは全く異なるものであり、また、震災により甚大な被害を受け、処理体制を十分に確保できない市町村も存在していることなどから、これら災害廃棄物の処理は長期にわたるものと想定されます。
一方、震災に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による汚染が広く確認されており、災害廃棄物の処理を一層困難にしているところです。
このような困難な状況を踏まえ、「県民の安全・安心」を確保しながら被災地の復興の妨げとなる災害廃棄物の迅速な処理を支援していくため、県内市町村等一般廃棄物を処理する者が災害廃棄物の受け入れにあたり統一的な取扱いとなるよう、県として下記のとおり「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」を示したものです。
(令和7年3月27日付け循環第937号 山形県環境エネルギー部長通知)
県外で発生した産業廃棄物を県内に搬入する際の放射性物質の測定頻度や受け入れた焼却施設での排ガス中の放射性物質の測定について、令和7年度以降の運用を見直し、通知したものです。
(令和6年3月22日付け循環第1078号 山形県環境エネルギー部長通知)
県外で発生した廃棄物を受け入れた処理施設の敷地境界における空間線量率の測定について、令和6年度以降の運用を見直し、改めて通知したものです。
(平成26年3月28日付け循環第1124号 山形県環境エネルギー部長通知)
東日本大震災に伴う災害廃棄物の広域処理が完了する見込みとなった一方で、一般廃棄物、産業廃棄物ともに放射性物質による汚染が引き続き確認されていることから、平成26年度以降の運用を見直し、改めて通知したものです。
(平成24年3月29日付け循環第1313号 山形県生活環境部長通知)
放射性物質汚染対処特別措置法により、特別な処理基準や維持管理基準が規定されたことなどから運用を見直し、改めて通知したものです。
(平成23年8月11日 山形県広域支援対策本部)
旧通知(平成24年3月29日付け循環第1313号により廃止)
お問い合わせ