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更新日:2024年7月11日

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山形県廃棄物再生事業者登録について

廃棄物再生事業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2の規定により、一定の要件を満たす廃棄物再生事業者について、山形県知事が登録することにより、優良な廃棄物再生事業者の育成を図るとともに、市町村による分別収集や住民による集団回収体制を整備し、廃棄物の再生利用を推進する制度です。

登録の方法

登録の対象

廃棄物の再生を業として営んでおり、「古紙、金属くず、古繊維、空き瓶等」の再生を行っている事業者の方が対象です。

廃棄物の収集運搬業のみを業として営んでいる事業者、廃棄物でないもののみの再生を業として営んでいる事業者、新たに廃棄物の再生を事業として行おうとする事業者は、対象となりません。

登録にあたっての留意点

  1. 登録を受けることにより、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業の許可が不要となるものではありません。廃棄物処理法の規定により、許可が必要とされている行為を行う場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
  2. 登録を受けた事業者は、「登録廃棄物再生事業者」という名称を、独占的に使用することができます。

登録の申請

登録申請書に必要な書類を添えて、事業場の所在地を所管する総合支庁保健福祉環境部環境課に提出してください。
詳しくは、「廃棄物再生事業者登録申請の手引き」をご覧ください。

登録事項の変更届出、事業場の休止・廃止及び再開届出

登録事項の変更届出

登録後に登録した内容に変更があった場合は、変更事由が生じた日から30日以内に、所定の様式により届出を行ってください。

届出は、変更内容を証明する書類を添付して、事業場所在地を所管する総合支庁保健福祉環境部環境課に提出してください。

事業場の休止・廃止及び再開届出

事業場を廃止・休止及び再開した場合は、その事由が生じた日から30日以内に、所定の様式により届出を行ってください。

届出は、事業場所在地を所管する総合支庁保健福祉環境部環境課に提出してください。

  1. 事業場を廃止した場合は、登録事項証明書を添付して、廃止届出を提出する。
  2. 事業場を概ね三か月以上継続して休止する場合は、休止届出を提出する。
  3. 休止した事業を再開した場合は、再開届出を提出する。

届出様式

申請様式のダウンロード(ダウンロードページにリンクします)

廃棄物再生事業者名簿

山形県登録廃棄物再生事業者名簿【令和6年7月10日現在】(PDF:99KB)

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お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991