更新日:2023年8月30日
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以下の特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「法」という。)第50条の27の規定に基づき、その営業所所在地の都道府県知事に届け出なければなりません。
物質名 | |
---|---|
N-アセチルアントラニル酸 | 50%を超えるもの |
4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン | 50%を超えるもの |
イソサフロール | 50%を超えるもの |
エルゴタミン | 50%を超えるもの |
エルゴメトリン | 50%を超えるもの |
過マンガン酸カリウム | 10%を超えるもの |
サフロール | 50%を超えるもの |
ピペロナール | 50%を超えるもの |
1-フェネチルピペリジン-4-オン | 50%を超えるもの |
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン | 50%を超えるもの |
無水酢酸 | 50%を超えるもの |
リゼルギン酸 | 50%を超えるもの |
メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸 | 50%を超えるもの |
4-アニリノピペリジン | 50%を超えるもの |
1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート | 50%を超えるもの |
N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド | 50%を超えるもの |
特定麻薬等原料卸小売業者になろうとするときは、事前に都道府県知事に届け出てください。
また、特定麻薬等原料卸小売業者が、その営業所を移転する場合は、あらかじめ移転先の営業所について業務の届出を行い、移転後、30日以内に移転前の営業所について業務廃止の届出を行ってください。
提出部数:2部
特定麻薬向精神薬原料を譲り渡し、譲り受けた場合は、以下の事項を記録してください。
なお、これらの記録は、記録の日から2年間、営業所において保存してください。
特定麻薬向精神薬原料を譲り渡す相手方の購入目的が、他者に業として譲り渡すことである場合には、業務届の提出の有無をその都度確認してください。
未提出の場合には、相手方が届出を行ったことを確認してから譲り渡してください。
特定麻薬等原料卸小売業者として届出た事項を変更するときは、都道府県知事に届け出てください。
なお、法人の代表者の変更については、届出は不要です。
業務変更届(ワード:26KB)、業務変更届(PDF:42KB)
提出部数:1部
特定麻薬向精神薬原料に関する業務を廃止したときは、30日以内に都道府県知事に届け出てください。
特定麻薬等原料卸小売業者が死亡又は解散した時は、その相続人又は解散後の法人の代表者が30日以内に届け出てください。
業務廃止届(ワード:26KB)、業務廃止届(PDF:40KB)
提出部数:1部
以下の量を超える麻薬向精神薬原料について、盗難、所在不明その他の事故が生じた場合には、速やかに都道府県知事に届け出てください。
なお、盗難、強奪、脅取及び詐欺であることが明らかな場合には、この数量以下でも届け出てください。
物質名 | 数量 |
---|---|
N-アセチルアントラニル酸 | 40kg |
アセトン | 150kg |
アントラニル酸 | 30kg |
イソサフロール | 4kg |
エチルエーテル | 140kg |
エルゴタミン | 20g |
エルゴメトリン | 10g |
塩化水素 | 20kg |
過マンガン酸カリウム | 55kg |
サフロール | 4kg |
トルエン | 170kg |
ピペリジン | 500g |
ピペロナール | 4kg |
メチルエチルケトン | 160kg |
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン | 4kg |
無水酢酸 | 210kg |
リゼルギン酸 | 10g |
硫酸 | 20kg |
取り扱う麻薬向精神薬原料が麻薬又は向精神薬の不正な製造に関連する疑いがある場合は、速やかに都道府県知事に届け出てください。
疑わしい取引届(ワード:27KB)、疑わしい取引届(PDF:44KB)
届出先及び問い合わせ先:健康福祉部コロナ収束総合企画課
郵便番号:990-8570
住所:山形県山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2333
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