更新日:2023年8月30日
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薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」(昭和39年厚生省令第3号)第1条第1項第14号、第2条第1項第6号及び第3条第1項第5号に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、登録販売者に対して、一定水準以上の研修(外部研修)を実施することとされています。
また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和36年厚生省令第1号)第15条の11の3第1項、第147条の11の3及び第149条の16において、業務に従事する登録販売者に研修を毎年受講させなければならないとされています。
(参考)登録販売者に対する研修の実施について(外部サイトへリンク)
研修実施機関は、研修を実施しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に届出を行わなければなりません。
「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(令和4年3月29日付薬生総発0329第4号)」に基づき、令和4年4月1日から、研修実施機関等の届出及び研修概要等の報告先が、都道府県知事から厚生労働大臣へ変更になりました。
研修実施機関は、毎年4月末までに、前年度に実施した次に掲げる研修の概要及び自主点検の結果について、厚生労働大臣に報告する必要があります。
厚生労働大臣に研修実施機関等の届出または研修概要等の報告を行った際には、研修実施場所の都道府県知事にも併せて報告が必要です。
令和4年4月1日以降、研修実施機関の届出を行った事業者については、厚生労働省のホームページからご確認ください。
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