更新日:2023年9月28日
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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件(※1)に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
すべての居宅介護支援事業所は、(別紙様式)「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」(ZIP:33KB)) 「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」(PDF:288KB))を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、当報告書を所管の総合支庁に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、報告書の提出は不要ですが、報告書は5年間保存しておいてください。実地指導において算定状況を確認いたします。)
※平成28年4月から「地域密着型通所介護」が創設されたことに伴い、特定事業所集中減算の対象サービスに「地域密着型通所介護」が追加されました。よって、上記の減算報告書についてもサービスを追加したものに変更しております。
平成28年4月からは、通所介護を位置付けた計画と地域密着型通所介護を位置付けた計画を別に算定することになりますが、平成28年5月30日付けで厚生労働省から取扱いについての事務連絡(介護保険最新情報vol.553.)(PDF:118KB)が発出され、通所介護または地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算定しても差し支えないと整理されました。<H28年6月1日更新>
(現時点での情報ですので、今後新たな情報により取扱いが変わる場合はその都度お知らせします。)
【※1減算の要件】
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※2)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。
【※2訪問介護サービス等】
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(*)、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(*)、認知症対応型共同生活介護(*)、地域密着型特定施設入居者生活介護(*)、看護小規模多機能型居宅介護
(*)の付いたサービスは利用期間を定めて行うものに限る。
前期 各年度3月1日から8月末日 ⇒ 減算適用期間 10月1日から3月31日
後期 各年度9月1日から2月末日 ⇒ 減算適用期間 4月1日から9月30日
前期 各年度の9月15日
後期 各年度の3月15日
※15日が土・日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。
※上記aの課長通知に関連して、下記のとおり取扱いを整理し、平成29年度後期分(判定期間:平成29年9月から平成30年2月まで、減算適用期間:平成30年4月から9月まで)から取扱うこととしますので、御留意願います。
具体的な報告等につきましては、各地域の総合支庁にお問い合わせください。
村山地域 村山総合支庁地域健康福祉課 電話番号023-627-1149
最上地域 最上総合支庁地域健康福祉課 電話番号0233-29-1276
置賜地域 置賜総合支庁地域保健福祉課 電話番号0238-26-6029
庄内地域 庄内総合支庁地域保健福祉課 電話番号0235-66-5460
県庁高齢者支援課 電話番号023-630-3359・2273
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