更新日:2023年5月18日

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山形県心身障がい者扶養共済制度

制度の概要

この制度は、障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになったとき、または高度障がい状態に該当されたと認められた月の分から、障がいのある方の終身にわたり一定額の年金を支給する制度です。

  • ご加入は口数単位でお申し込みいただき、障がいのある方1人につき2口までご加入いただけます。なおご加入は任意となっております。
  • 掛金の金額は、所得税及び地方税の対象となる所得から控除され、またお受け取りになる年金、弔慰金に対しては所得税がかかりません。

加入要件

年金加入予定者

  • 山形県内に住所があること。
  • 年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年4月1日における年齢です。)
  • 特別の疾病又は障がいを有せず、扶養保険契約の対象となることができる者であること。

年金受給予定者

  • 障がいのある方が次のいずれかに該当すること。
  1. 知的障がい
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する方
  3. 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、上記と同程度の障がいと認められる方

掛金月額

加入時の年度の

4月1日時点の年齢

年齢 金額
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

掛金の免除

加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。

掛金の減免

加入者が下記にいずれかの世帯の構成員である場合は、掛金について、下記の額を免除します。

 

  免除率
生活保護世帯であるとき 100分の100
市町村民税非課税世帯であるとき 心身障がい者1人100分の50・心身障がい者2人100分の75

市町村民税(所得割)非課税世帯であるとき

心身障がい者1人100分の30・心身障がい者2人100分の65
非常災害を被ったとき 事情に応じて100分の100以内

給付内容

年金

加入者がお亡くなりになった、または重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、生涯、毎月年金が支給されます。

1口加入の場合月額20,000円(年額240,000円)

2口加入の場合月額40,000円(年額480,000円)

(注)加入者または障がいのある方に次のような事故があったときは、年金が支給されないことがあります。

  • 加入者が加入後1年以内に自殺したとき
  • 加入者が犯罪行為または刑の執行により死亡したとき
  • 障がいのある方が故意に加入者を死亡させたとき
  • 加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき
  • その他、加入者や障がいのある方の故意または重大な過失によるとき

弔慰金

1年以上加入した後に加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として次の額が加入期間に応じて支給されます。

加入期間

平成20年4月1日以降の

加入者給付額

平成20年3月31日以前の

加入者給付額

1年以上5年未満 50,000円 30,000円
5年以上20年未満 125,000円 75,000円
20年以上 250,000円 150,000円

脱退一時金

5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度を脱退したときは、一時金として次の額が加入期間に応じて支給されます。

加入期間

平成20年4月1日以降の

加入者給付額

平成20年3月31日以前の

加入者給付額

5年以上10年未満 75,000円 45,000円
10年以上20年未満 125,000円 75,000円
2年以上 250,000円 150,000円

 

留意事項

この制度に加入後、下記のような事実が生じた場合は速やかに加入者がお住まいの市町村心身障がい者扶養共済事務担当窓口へご連絡ください。

  • 加入者が死亡または重度障がいとなったとき
  • 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
  • 加入者が本制度から脱退するとき
  • 加入者が他の都道府県・指定都市へ転居し、同制度から脱退するとき
  • 加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき
  • 年金管理者が死亡した時または年金管理者を指定したり、変更しようとするとき
  • 年金受給者(障がいのある方)が死亡したとき
  • その他上記以外の変更等で不明な点があるとき

各種様式

各種お手続きの際は、次の様式を印刷してご活用ください。

手続きによっては、添付書類や専用の告知書が必要な場合があります。

詳しくは、お住まいの市町村心身障がい者扶養共済事務担当窓口へお尋ねください。

 

 

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課事業指導・医療的ケア児支援担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2148

ファックス番号:023-630-2111