更新日:2023年5月18日
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この制度は、障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになったとき、または高度障がい状態に該当されたと認められた月の分から、障がいのある方の終身にわたり一定額の年金を支給する制度です。
加入時の年度の 4月1日時点の年齢 |
年齢 | 金額 |
35歳未満 | 9,300円 | |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 | |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 | |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 | |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 | |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 | |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
加入者が下記にいずれかの世帯の構成員である場合は、掛金について、下記の額を免除します。
免除率 | |
生活保護世帯であるとき | 100分の100 |
市町村民税非課税世帯であるとき | 心身障がい者1人100分の50・心身障がい者2人100分の75 |
市町村民税(所得割)非課税世帯であるとき |
心身障がい者1人100分の30・心身障がい者2人100分の65 |
非常災害を被ったとき | 事情に応じて100分の100以内 |
加入者がお亡くなりになった、または重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、生涯、毎月年金が支給されます。
1口加入の場合月額20,000円(年額240,000円)
2口加入の場合月額40,000円(年額480,000円)
(注)加入者または障がいのある方に次のような事故があったときは、年金が支給されないことがあります。
1年以上加入した後に加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として次の額が加入期間に応じて支給されます。
加入期間 |
平成20年4月1日以降の 加入者給付額 |
平成20年3月31日以前の 加入者給付額 |
1年以上5年未満 | 50,000円 | 30,000円 |
5年以上20年未満 | 125,000円 | 75,000円 |
20年以上 | 250,000円 | 150,000円 |
5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度を脱退したときは、一時金として次の額が加入期間に応じて支給されます。
加入期間 |
平成20年4月1日以降の 加入者給付額 |
平成20年3月31日以前の 加入者給付額 |
5年以上10年未満 | 75,000円 | 45,000円 |
10年以上20年未満 | 125,000円 | 75,000円 |
2年以上 | 250,000円 | 150,000円 |
この制度に加入後、下記のような事実が生じた場合は速やかに加入者がお住まいの市町村心身障がい者扶養共済事務担当窓口へご連絡ください。
各種お手続きの際は、次の様式を印刷してご活用ください。
手続きによっては、添付書類や専用の告知書が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村心身障がい者扶養共済事務担当窓口へお尋ねください。
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