更新日:2024年5月8日
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身体障害者手帳の申請に関して、口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害がある方が申請をする場合は、都道府県知事等が指定する歯科医師による意見書の添付が必要です。山形県内(山形市を除く)の医療機関に所属する医師に対する指定は山形県知事が行います。
指定歯科医師の方で、次の各号に該当する場合は、「指定歯科医師変更届」により、速やかに届け出てください。
1.県内の別の医療機関に勤務先が変更になるとき
2.県内で新規に開業するとき
3.勤務する医療機関の名称及び所在地が変更となる場合
4.氏名が変更になるとき
指定歯科医師の方は、次に該当する場合、「指定歯科医師辞退届」により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡等により本人が届け出ることができない場合は、親族等代理人が届け出るようにしてください。
1.山形県内の医療機関を退職し、他県の医療機関に勤務するとき
2.死亡したとき
指定基準は以下の通りです。
1.主として担当する科目が、歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科のいずれかであること。
2.唇顎口蓋裂の治療経験があること。
3.臨床経験が3年以上であること。
申請書、同意書、履歴書 | 記載例(PDF:343KB) | |
指定歯科医師変更届 | 様式(ワード:15KB) | 記載例(PDF:302KB) |
指定歯科医師辞退届 | 様式(ワード:13KB) | 記載例(PDF:320KB) |
〒990-8570 山形市松波2丁目8-1
山形県障がい福祉課障がい医療担当
指定歯科医師名簿については変更届、辞退届を提出いただいたものはその内容を反映しておりますが、届出がないケースもあるため、所属医療機関が現状と異なる場合もあります。
所属医療機関が異なる場合や山形県内の医療機関を退職し、他県の医療機関に勤務されている場合は、それぞれ変更届、辞退届の提出をお願いいたします。
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