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更新日:2024年10月31日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)

マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。(マイナ保険証)

現行の健康保険証は新たに発行されなくなります

  • 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。ただし、発行済みの健康保険証は記載されている有効期限(最長で令和7年12月1日まで)まで引き続き利用可能です。
  • 後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月31日となりますのでご注意ください。
  • マイナ保険証を保有している方は、ご自身の資格情報が確認できるよう「資格情報のお知らせ」が加入する医療保険者から送付されます。ご自身の資格情報は、マイナポータルにアクセスすることで確認できます。(アクセスは「資格情報のお知らせ」に記載のQRコードからできます。)
  • マイナ保険証を保有していない方には、お手元の健康保険証の有効期限が切れる前に、無償でご本人の申請によらず、加入する医療保険者から「資格確認書」が交付されます。

資格確認書について

  • 令和6年12月2日以降、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方は、医療機関・薬局の受診時にお手元の健康保険証(有効期限内のもの(最長で令和7年12月1日まで))、またはこれまでの健康保険証と同じようにお使いいただける「資格確認書」を提示することになります。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者は、令和7年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方に資格確認書を申請によらず交付されます。そのため、当分の間、申請は不要です。

申請によらず資格確認書が交付される方

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期間切れを含む。)の方
  • マイナンバーカードの返納者
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
  • 後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証を失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)等

申請により資格確認書が交付される方

マイナ保険証を保有している方でも、下記に該当する場合は、加入保険者に申請することで「資格確認書」が交付されます。

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

  • 介助者がご本人に同行して資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な場合等

更新時に申請が不要な方

  • マイナ保険証での受診が困難な場合など、申請により資格確認書が交付された方

マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット

(1)データに基づくより良い医療が受けられます

  • 薬剤情報等の提供に同意すると、おくすり手帳を見せなくても過去の処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有でき、より良い医療が受けられます。

(2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

  • 限度額認定証の申請手続きが不要&持参なしで、高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

  • 詳細は下記の資料をご覧ください。

厚生労働省資料【限度額認定証の準備が不要になりました!】(PDF:818KB)

(3)確定申告時に医療費控除申請が簡単にできます

  • 確定申告時に、マイナポータルからe-Taxに連携することで医療費控除申請が簡単にできます。
  • 医療費の領収証を管理、保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードの健康保険証利用には以下の3ステップが必要です。

  • ステップ1マイナンバーカードを申請・作成する

  • ステップ2マイナンバーカードの健康保険証利用を登録する

  • ステップ3医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

  • 詳細は下記のサイトをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録について

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。

  • マイナポータル、セブン銀行ATM及び医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

  • 利用登録後、解除することが可能です。解除を希望する場合は加入保険者に申込が必要になります。(解除の手続き後、資格確認書が交付されます。)

マイナポータルからの利用登録

  • カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー)をお持ちの方は、マイナポータルから登録ができます。
  • マイナポータルでの登録方法は、下記のサイトをご覧ください。

スマートフォン又はパソコンを使用してマイナポータルから申込する(外部サイトへリンク)

セブン銀行ATMや医療機関等での利用登録

  • カードリーダー機能を備えたデバイス(スマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー)をお持ちではない方は、セブン銀行ATM、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーで登録ができます。
  • セブン銀行ATMからの登録方法は、下記のサイトをご覧ください。

セブン銀行ATMから申込をする(外部サイトへリンク)

  • 医療機関・薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダーからの登録方法は下記の資料をご覧ください。

厚生労働省資料【医療機関・薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダーでも保険証利用の登録ができます!】(PDF:469KB)

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局等については、下記のサイトをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

医療機関・薬局での受付方法は下記動画をご覧ください。

顔認証が上手くいかない場合

以下のような場合には、医療機関のスタッフが顔認証付きカードリーダーを目視モードに切り替え、目視確認を行います。

  • 顔認証が上手くいかず、かつ暗証番号を忘れてしまった場合
  • ケガ等により顔認証付きカードリーダーの場所まで行けない場合
  • 体調・状況が悪化して顔認証付きカードリーダーが使えない場合

暗証番号は3回間違えるとロックがかかってしまうため、顔認証が上手くいかない場合には、医療機関のスタッフにお声がけください。また、顔認証は帽子やメガネをしていると反応が悪い場合があります。

顔認証付きカードリーダーが不具合で使えない場合

顔認証付きカードリーダーの動作の不具合等で資格確認を行うことができない場合、以下のいずれかの方法で資格確認を行っていただくことで、適切な自己負担額となります。マイナンバーカードによるオンライン資格確認が上手くいかなくても、医療費の全額(10割)を負担することにはなりませんのでご安心ください。

  • スマートフォン等でマイナポータルにアクセスし、医療保険の被保険者資格情報の画面を提示。(マイナポータルからダウンロードしたPDFファイルでも可)
  • 過去の受診歴があれば、医療機関のスタッフに口頭で申出。
  • 被保険者資格申立書に必要な情報を記入する。

マイナ保険証で困ったときはマイナンバー総合フリーダイヤルにお問合せください

マイナ保険証に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルへお電話ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

聴覚や発話に困難をお持ちの方におかれては、電話リレーサービスを経由して、マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用いただくことも可能です。
詳細は、下記のサイトをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課医療保険担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3122

ファックス番号:023-630-2271