更新日:2023年9月29日
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令和2年4月1日からは、「山形県受動喫煙防止条例」に基づき、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室及び喫煙可能室を定めない飲食店は、当該施設の主たる出入口の見やすい箇所に、当該施設の屋内に喫煙をすることができる場所がない旨を記載した標識を掲示するよう努めなければなりません。
山形県では、屋内禁煙の飲食店等に掲示いただくための禁煙標識(ステッカー)を作成しました。県保健所及び県庁がん対策・健康長寿日本一推進課で配布していますので、ぜひご活用ください。
(縦15cm×横11cm)
配布している場所は以下のとおりです。
所属 | 担当課 | 連絡先 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山形県村山保健所 | 地域健康福祉課 | 023-627-1183 | 山形市十日町1-6-6 |
平日 8時30分~17時15分 |
山形県最上保健所 | 地域保健福祉課 | 0233-29-1267 | 新庄市金沢字大道上2034 |
同上 |
山形県置賜保健所 | 保健企画課 | 0238-22-3004 | 米沢市金池7-1-50 | 同上 |
山形県庄内保健所 | 保健企画課 | 0235-66-5476 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 同上 |
山形県本庁 | がん対策・健康長寿日本一推進課 | 023-630-2313 | 山形市松波2丁目8-1 |
同上 |
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