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更新日:2023年10月27日
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平成18年10月より、障害者自立支援法が施行されました。
それに伴い、措置制度から契約制度に移行しています。(原則:契約制度)
最上学園に入所を希望される方は以下のいずれかにご連絡ください。
市役所等にて県(児童相談所)に障がい児施設給付費等の支給申請を行い、支給決定後、直接当学園に契約の申込をしていただきます。
なお、入所定員の空きの状況については、当学園にお問い合わせください。
保護者の疾病およびその他の理由により家庭において、介護を受けることが一時的に困難となった場合に、「短期間」当学園に入所していただくことが可能です。
短期入所(原則として1週間以内)を希望される方は、お住まいの市町村の福祉担当課に、障害福祉サービス受給者証交付の申請を行ってください。
交付を受けた後、最上学園にご相談ください。
利用料、持ち物、児童および介護者の状況についての説明・聞き取り後、利用日時の相談を行います。
宿泊を伴わない施設利用です。
お住まいの市町村が、県と日中一時支援事業の委託契約を結んでいる場合に利用可能です。
市町村の福祉担当課にご相談いただき、受給者証・支給決定通知書の交付申請をしていただきます。
その後、短期入所同様説明・聞き取りを行いますので、当学園へご相談ください。
市町村事業となるため、利用者の負担額が地域ごとに異なる場合があります。(詳細はお住まいの市町村までお問い合わせください。)
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