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更新日:2024年10月25日

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「山形県障がい者雇用優良事業主認定制度」について

県では、積極的に障がい者を雇用する事業主を「優良事業主」として認定しており、令和6年10月16日現在、21事業主が認定されています。

引き続き多くの優良事業主の方からのご応募、お待ちしております。

認定優良事業主の紹介

認定事業主の要件について

認定要件(以下のすべての要件を満たす事業主が対象)

  1. 県内に所在する事業所全体の障がい者実雇用率が3.2%以上であること。
  2. 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者を、県内に所在する事業所全体で2名以上雇用していること。
  3. 特例子会社(法第44条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた子会社をいう。)でないこと。
  4. 労働関係法令を遵守していること。
  5. 公序良俗に反する事業を行っていないこと。

認定期間

認定の日から3年間

「山形県障がい者雇用優良事業主認定制度」に認定されると

  1. 「障がい者雇用優良事業主」であることを及びそのシンボルマークなどを会社案内や名刺等に使用できるので、障がい者雇用に積極的に取り組んでいることを、対外的に明示することができます。
  2. 県がホームページ等を通じて企業名や取組内容などを広く紹介します。
  3. ハローワークの求人票の会社特性欄に「山形県障がい者雇用優良事業主」であることを記載できます。
  4. 県が随意契約により物品等を調達する場合、認定事業主が供給できる物品等を選定することについて配慮します。(障がい者雇用推進事業主の登録も必要)
  5. 令和元・2年年度競争入札参加資格者名簿(建設工事)の定期受付から、「山形県障がい者雇用優良事業主」に認定されていることが発注者別評価点の評価項目として追加されました。
  6. 新規認定事業主には下記のアクリルフレーム入り認定証を贈呈します。

正覚会後藤組

(左)社会福祉法人正覚会(令和6年10月16日新規認定)

(右)株式会社後藤組(令和6年10月16日新規認定)

申請書類

以下の申請書に添付書類を添えて県雇用・産業人材育成課に提出してください。
(添付書類詳細は認定申請書下部に記載していますのでご確認ください。)

詳しくは、

をご覧ください。

シンボルマーク

山形県障がい者雇用優良事業主認定制度シンボルマーク【注記】著作権は山形県に帰属します

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県を象徴する「さくらんぼ」をモチーフに、障がいのある人もない人も共に働く姿をイメージし、事業主が積極的に働く障がい者を陰で支えるイメージを親しみやすく表現しています。

お問い合わせ

産業労働部雇用・産業人材育成課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2711

ファックス番号:023-630-2376