更新日:2024年4月25日
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旅行業(報酬を得て、旅行者(消費者)のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業)を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業(第1種、第2種、第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。
第1種旅行業については観光庁長官、第2種・第3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。また、登録後においても、登録の有効期間を更新するときや登録事項に変更等があったときは申請・届出が必要です。なお、第1種旅行業に関することは観光庁へお問い合わせ下さい。
また、平成30年1月4日より、旅行サービス手配業を営もうとするときは、旅行業法に基づき登録が必要となります。詳しくは各総合支庁担当課へ御相談ください。
※「旅行業」に係る登録申請書添付書類一覧(ZIP:25KB)
※「旅行サービス手配業」の登録申請書類一覧(ZIP:135KB)
旅行業者等について、山形県知事登録の有無を確認できるよう、一覧表を掲載しています。
なお、県に登録がない場合でも、観光庁や他の都道府県に登録がある場合があります。
(例:山形県内の店舗が、支店であるような場合)
〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19-68 (地域産業経済課観光振興室)
TEL 023-621-8444
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 (地域産業経済課観光振興室)
TEL 0233-29-1312
〒992-0012 米沢市金池七丁目1-50 (地域産業経済課観光振興室)
TEL 0238-26-6046
〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1 (地域産業経済課観光振興室)
TEL 0235-66-5493
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