更新日:2024年4月4日
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タイ政府は、令和3年2月にタイ王国保健省告示(2020年第420号)を公布しました。
このことにより、タイ向けに青果物を輸出する際は、タイ王国保健省告示(2017年第386号)に基づき証明書の取得が必要な品目(りんご、いちご、日本なし、ぶどう等)に加え、かき、さくらんぼ、もも等の品目についても証明書の取得が必要となりました。
山形県による当該施設の証明書の発行について、次のとおり実施要領を制定しましたので、対象品目をタイに輸出する際は、事前に農産物販路開拓・輸出推進課までお問い合わせください。
タイ王国保健省告示(2017年第386号)の附属文書1に掲げる農産物
タイ王国保健省告示(2020年第420号)(外部サイトへリンク)で認証が求められる農産物
証明書の発行を希望する場合は、別記様式第1号と添付書類(選果こん包施設)の位置図)を、4の申請先まで提出してください。
タイ向け生果実輸出検疫実施要領に基づき、植物防疫所へ選果・こん包施設が登録されている場合、登録情報と申請書の記載内容を一致させてください。
また、「一元的な輸出証明書発給システム」を利用して申請することも可能です。
一元的な輸出証明書発給システムの利用には「gBizID」のプライムアカウント取得が必要になります。詳細は下記サイトをご参照ください。
農林水産省:食品等の輸出証明書のインターネット申請手続き(外部サイトへリンク)
一元的な輸出証明書発給システムで申請の場合、システム上で申請を行ってから3開庁日以内に、システム上でご登録頂いたメールアドレス充てに「審査を開始した」旨の返信が無い場合は、申請先の電話番号までお問い合わせください。
通関用に証明書の複写が必要な場合は、別記様式第4号を4の申請先まで提出してください。
〒990-8570山形市松波二丁目8番1号
山形県農林水産部農産物販路開拓・輸出推進課
TEL023-630-3069
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