陸上養殖の届出制について
内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届出が必要になります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
届出が必要になる方、届け出先、内容及び期限について
対象となる養殖業
食用の水産物を
- 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの(マス類やコイなどを純粋な淡水かけ流しのみで養殖している場合は対象になりません)
- 閉鎖循環式で養殖しているもの
- 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)
届け出先
山形県農林水産部水産振興課水産業成長産業化担当
〒990-8570 山形県山形市松波2丁目8-1
Email:ysuisan@pref.yamagata.jp
電話番号:023-630-3071
FAX:023-630-3257
届け出る内容
- 事業を開始する際:養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
- 事業の内容を変更する際:変更する内容など
- 事業を廃止する際:廃止の時期や理由など
- 事業を承継する際:承継する時期やその内容
- 実績の報告:その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額及びへい死した数量など
提出期限
- 事業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで
- 実績の報告については、翌年度の4月30日まで
- 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の実績報告期限:令和7年4月30日
関連リンク
詳細は、水産庁のウェブサイトをご覧ください。
陸上養殖業の届出について:水産庁(外部サイトへリンク)