更新日:2025年4月30日
ここから本文です。
米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)は、米穀業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等にかかる情報の記録及び産地情報の伝達を義務付け、米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するための法律です。
米の流通に関する信頼性及び米の食品としての安全性の確保のため、米トレーサビリティ法をはじめ、食品衛生法や食品表示法、食糧法等にご留意いただくとともに、関係各法令を遵守している事業者と取引を行うようお願いします。
1年間に20精米トン以上の米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする場合には、事業開始前に開始届出書を提出する必要がありますので、お近くの地方農政局等までお問い合わせください(届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った場合には50万円以下の罰金が科される場合があります)。
あわせて、米トレーサビリティ法に基づく記録情報の作成・保存等や、食品衛生法に基づく営業の届出等にもご留意ください。
米トレーサビリティ法は、大きく次の2点から構成されています。
米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。
(1)事業者間における産地情報の伝達
(2)一般消費者への産地情報の伝達
対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)
詳細については、下記のホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ「米を取引する際に守るべき法律」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ