更新日:2024年1月6日
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都市計画広域調整の手続きについては、平成18年の都市計画法の改正により、市町村が都市計画の決定又は変更する場合の都道府県知事との協議手続きにおいて、都道府県知事が関係市町村から意見の聴取等を行うことができるようになりました。(都市計画法第19条第5項)
その他、都市計画の決定・変更によらない場合で、広域的集客施設の建築を目的として市町村が土地利用に関する各種計画を策定し又は変更する場合は、「市町村土地利用計画の広域調整要綱」により県が広域的な視点から土地利用について調整を図ることとしています。
都市計画区域 | 都市計画の素案 | 要綱第6条の広域調整会議 | 調整結果 |
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鶴岡都市計画区域 | 用途地域の変更 | 開催の申出が無かったため手続き省略 | 支障なし |
都市計画区域 | 都市計画の素案 | 要綱第6条の広域調整会議 | 調整結果 |
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酒田都市計画区域 | 用途地域の変更 | 開催の申出が無かったため手続き省略 | 支障なし |
川西都市計画区域 | 用途地域の変更 | 開催の申出が無かったため手続き省略 | 支障なし |
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