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更新日:2021年10月19日
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建築士事務所の開設者は、設計・工事監理についての契約を建築主と締結しようとするときは、管理建築士等に重要事項の説明をさせなければなりません。
設計施工一括契約の場合は、工事請負契約の締結前に重要事項説明を行ってください。
設計や工事監理をサービスとして(無償で)行っている場合も、重要事項説明は省略できません。
「口頭での説明」は、建築士法違反となります
重要事項説明の書式は法律に定められていません。設計関連団体四会推奨の標準様式が、以下のホームページからダウンロードできます。
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
ダウンロードした様式を参考に、独自に様式を作っても構いません。
あらかじめ建築主から承諾を得られた場合は、書面の交付に代えて電子メール等の電磁的方法による提供も可能です。(事前に交付に用いる電磁的方法の種類を示した上で、承諾を得る必要があります。)
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