更新日:2024年6月14日
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条第1項及び附則第3条第3項の規定に基づき、山形県が所管する区域(山形市除く)の一定の用途・規模以上の建築物及び主として災害活動拠点となる施設について、耐震診断の結果を公表します。
なお、山形市の区域については、所管行政庁である山形市から公表されます。
建築物の名称、建築物の位置、建築物の用途、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性、耐震改修等の予定等
(1)及び(2)の9施設の内2施設については、耐震改修等を予定又は実施している。
既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(1.~3.(ローマ数字で表記))
1.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3.:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
【耐震診断の結果の更新】
令和6年6月14日 酒田市八幡体育館の耐震診断結果の公表追加により「要安全確認計画記載建築物」を更新しました。その他、耐震改修等の予定欄等の更新、除却済施設の削除をしました。
一覧表の各施設の「構造耐力所主要な部分の地震に対する安全性の評価の基準」のところで、「耐震診断の方法の名称」から鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造であれば、Is/Iso値を、鉄骨造であればIs値を附表にある「耐震診断の方法の名称」と照らしあわせて、「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性」の1.、2.、3.のどの領域に入るかを確認します。CT(CTU)SD値についても同様です。
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