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更新日:2022年6月27日
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毒物・劇物については、製造、販売はもとより、業務上取り扱う事業者の方々についても危害防止のため、守らなければならないことが法により定められています。次のリーフレットを参考にして危害防止に努めてください。
毒物又は劇物を販売するためには、店舗ごとに毒物劇物販売業の登録を受けることが必要ですので、事前に、保健所長あて「毒物劇物販売業登録申請」を行ってください。(事前に、構造・設備について担当にご相談ください。)
また、登録を受けるためには、店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者(資格要件を満たす方)を設置することが必要ですので、上記に併せて、「毒物劇物取扱者設置届」を提出してください。
なお、伝票の授受のみで毒物・劇物の現物を直接取り扱わない場合は、取扱責任者の設置を省略することができます。
詳しくは、下の販売業関係様式の(01)毒物劇物販売業登録申請と(03)毒物劇物取扱責任者設置届をご覧下さい。
次の事業者については毒物劇物業務上取扱者の届出を行う必要があります。
詳しくはこちらをごらんください。「毒物劇物業務上取扱者」に関する手続き概要(PDF:76KB)
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