道路の位置指定の申請について
都市計画区域内で建築物を建築する場合は、その敷地が建築基準法第42条第1項各号に掲げる道路に接している必要があります。
このため、道路法による道路等に接していない敷地に建築を計画する場合は、あらかじめ道路を築造しようとする者が、山形県から建築基準法第42条第1項第5号の規定により道路の位置指定を受ける必要があります。
位置指定を受けるには次の手続きが必要になります。
- 計画の事前相談
築造地の市、町の建築確認申請担当課及び村山総合支庁建築課と計画の適否について事前に相談してください。
- 道路の位置指定の申請
工事の着工前に、建築基準法施行規則第9条及び山形県建築基準法施行細則第17条(外部サイトへリンク)に基づき、築造地の市、町に申請書を提出してください。
- 道路の築造
県から、道路の位置指定の申請内容が基準に適合している旨の連絡を受けた後に、工事に着工してください。
- 完成確認
道路工事完了後に、築造された道路が申請のとおりであることを県が確認します。
- 位置指定の告示
道路が申請のとおり築造されている場合は、県の公報に道路の位置指定をしたことを登載し、建築基準法の道路となります。