更新日:2022年5月17日
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中山間地域等における耕作放棄地の発生防止等のため、集落協定に基づき5年間以上継続される農業生産活動等の経費について、農業者等に直接支払いを行う。(中山間地域等直接支払制度)
各市町の地域協議会を通じて、耕作放棄地を再生・利用する取り組みを支援する。
土地改良区の組織・運営基盤の強化を図るため、土地改良法に基づく土地改良区検査及び運営に関する各種調査、役職員に対する助言・指導等を通じて、適正な組織と業務運営の確保・推進を図る。
県が有する農業水利権の許可更新を計画的に進め、土地改良区団体が有する水利権の許可更新に係わる指導を行う。また、地域用水に係わる水利権に対する指導を行う。
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