更新日:2023年9月28日
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家畜伝染病予防法では、畜産業を営む方だけではなく、一般家庭でも対象動物を飼養される場合には、頭羽数等について県への報告が義務づけられております。
前年に報告された方へは、1月末に報告用紙を送付致しますので、2月1日の飼養状況について報告をお願いします。
新しく対象動物を飼養した方、飼養をやめられた方、飼養しているのに報告用紙がお手元に届かない方は、当課までご連絡ください。
牛、水牛、鹿、馬(ポニー含む)、豚(ミニブタ含む)、鶏(烏骨鶏、チャボ含む)、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭・1羽以上でも飼っている方
※ペット、学校や公園での飼育も含みます。
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