更新日:2023年9月28日

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お知らせ

対象となる動物を飼養されている方は頭羽数等の報告をお願いします

家畜伝染病予防法では、畜産業を営む方だけではなく、一般家庭でも対象動物を飼養される場合には、頭羽数等について県への報告が義務づけられております。

前年に報告された方へは、1月末に報告用紙を送付致しますので、2月1日の飼養状況について報告をお願いします。

新しく対象動物を飼養した方、飼養をやめられた方、飼養しているのに報告用紙がお手元に届かない方は、当課までご連絡ください。

対象

牛、水牛、鹿、馬(ポニー含む)、豚(ミニブタ含む)、鶏(烏骨鶏、チャボ含む)、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭・1羽以上でも飼っている方
※ペット、学校や公園での飼育も含みます。

お問い合わせ

置賜総合支庁産業経済部家畜保健衛生課 

住所:〒999-2232 南陽市三間通444番地

電話番号:0238-43-3217

ファックス番号:0238-43-5249