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更新日:2022年2月14日

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【置賜建築課】定期報告を要する建築物等及び報告時期について

  1. 次の表の用途及び規模等に該当する建築物(建物本体)は3年ごとの報告、当該建築物に設置されている建築設備及び防火設備は毎年の報告が必要です。
  2. 建築設備は、定期報告対象建築物に設けられるもののうち、次に該当するものが報告の対象となります。
    • (1)換気設備(中央管理方式の空気調和設備で建築基準法第28条第2項ただし書の規定により設けたもの及び同条第3項の規定により設けなければならないものに限る。)
    • (2)排煙設備(排煙機を設置したもので同法第35条の規定により設けなければならないものに限る。)
    • (3)非常用の照明装置(予備電源を内蔵していないもので同法第35条の規定により設けなければならないものに限る。)
  3. 防火設備は、定期報告対象建築物に設けられる随時閉鎖又は作動をできるもので、次に該当するものが報告の対象となります。
    ※共同住宅、寄宿舎、学校及び事務所に設けられるものを除く。
    ※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖敷きの防火設備、防火ダンパーを除く。
    • (1)防火扉
    • (2)防火シャッター
    • (3)耐火クロススクリーン
    • (4)ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(ドレンチャー等)
  4. 次に該当する昇降機は、毎年の報告が必要です(建築物の用途は問いません)。
    報告の時期は、昇降機を設置した月から翌々月の末日までとなります。
    • (1)エレベーター(一戸建ての住宅(併用住宅の住戸を含む。)、長屋又は共同住宅の一住戸内に設置されるものを除く。)
    • (2)エスカレーター
    • (3)小荷物専用昇降機(出し入れ口が床上50センチメートル未満の高さにあるものが対象)
  5. 次に該当する遊戯施設は、毎年の報告が必要です。
    報告の時期は、遊戯施設を設置した月から翌々月の末日までとなります。
    • (1)乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)
    • (2)ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
    • (3)メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

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